遺言について
遺言について
遺言は本来であれば遺族の方の相続争いを避けるために行われる物です。そのため、もめてしまう遺言や遺言の形式は非常に重要となります。ここでは遺言で何ができるか解説をさせて頂きます。
相続財産
- 相続分の指定 法定相続分とは違う相続分を指定する事ができます。
- 遺産分割方法の指定 各相続人に相続財産を指定させる事ができます。
- 遺産分割の禁止 相続開始から5年以内の遺産分割を禁止させる事ができます。
- 遺贈 相続人以外の方にも財産を残す事ができます。
相続財産処分の指定
- 寄附行為 慈善団体への寄付、財団法人等の設立を指定する事ができます。
- 信託の設定 信託銀行に財産の管理・運用を指定する事ができます。
- 遺言執行者の指定 第三者を遺言執行者を指定する事ができます。
相続人の身分
- 子の認知 認知は遺言者の死亡時に効力が生じます。
- 相続人の廃除・廃除の取り消し 法定相続人に相続権をなくす事を指定できます。
- 未成年後見人・監督人の指定 法定相続人に親権者がいない場合に指定する事ができます。
その他
- 祭祀主催者の指定 祭祀主催者、お墓などを承継する方を指定できます。
- 生命保険受取人の変更 現在契約されている生命保険の受取人を変更する事ができます。