アパート相続,マンション相続,不動産相続

法定相続人

法定相続人

民法により相続財産を誰に承継されるかその範囲が定められています。

法定相続人

法定相続人
配偶者
被相続人の配偶者は常に相続人となります。

第1順位
被相続人の子供
その子供が既に死亡している場合は、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。

第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母が死亡している場合はその祖父母になります。
第2順位の相続人は、第1順位の相続人がいない場合に相続人になります。

第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その人の子供が相続人(一代のみ)となります。第3順位の相続人は、第1順位の相続人も第2順位の相続人もいない場合い相続人になります。

※相続を放棄した方は初めから相続人でなかったものとされます。
 内縁関係の方は相続人に含まれません。

②法定相続分

1)配偶者と子供が相続人である場合
 配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

2)配偶者と直系尊属が相続人である場合
 配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

3)配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
 配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional