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相続税改正

葉っぱ 相続税の改正ポイント

 平成25年の税制改正により、相続税についても改正が行われる予定です。相続税が改正された場合、今まで相続税がかからなかった相続人の方や、相続税がかかる方にさらに相続税の負担額が増す形になります。こうした増税に対して事前の対策や相続後の対策を予め考える事が重要となります。

①相続税基礎控除 

項目現行改正案
定額控除5,000万円3,000万円
法定相続人1,000万円×法定相続人600万円×法定相続人
比例控除人数を乗じた金額人数を乗じた金額

仮に法定相続人が3名とすると。
現行 5,000万円+1,000万円×3=8,000万円の控除が
改正 3,000万円+1,000万円×3=6,000万円にまで減額される事になります。

②相続税の税率

現行税率改正案
1,000万円以下10%同左
3,000万円以下15%同左
5,000万円以下20%同左
1億円以下30%同左
3億円以下40%2億円以下
45%3億円以下
3億円超50%6億円以下
55%6億円超

相続税の課税価格に対する税率は現行の6段階から8段階に、また最高税率を55%に改正が検討されています。

③小規模宅地等の課税価格計算特例

現行の特例の対象面積を240㎡から330㎡まで拡張が検討されています。

特例対象宅地等の区分限度面積減額割合
特定居住用宅地等である小規模宅地等240㎡⇒330㎡ 80%
貸付事業用宅地等である小規模宅地等240㎡⇒330㎡ 50%

④相続時精算課税制度

(1)20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の税率

現行税率改正案
200万円以下10%同左
300万円以下15%400万円以下
400万円以下20%600万円以下
600万円以下30%1,000万円以下
1,000万円以下40%1,500万円以下
45%3,000万円以下
1,000万円超50%4,500万円以下
55%4,500万円超

(2)その他の者が贈与を受けた場合の税率

現行税率改正案
200万円以下10%同左
300万円以下15%同左
400万円以下20%同左
600万円以下30%同左
1,000万円以下40%同左
45%1,500万円以下
1,000万円超50%3,000万円以下
55%3,000万円超

(3)適用要件の見直し
・受贈者の範囲に20歳以上である孫を加える。
・贈与者の年齢要件を65歳から60歳に引き下げる。

⑤その他の改正
1)未成年者控除及び障害者控除
2)事業承継税制
3)教育資金の一括贈与に係る贈与税

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