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遺言

遺言

 遺言は被相続人の方が予め相続資産を誰に相続をさせるか定める意思表示になります。遺言には3つの方法があります。

自筆証書遺言(民法968条)
遺言者自ら自筆で文面を作り、日付、氏名、捺印をする事により作成する遺言です。特に費用はかかりませんが、法的に有効な書面が作成できていいない場合が多い事もあります。また開封の際には家庭裁判所に書面を持参し相続人全員にて検認の手続きが必要となります。

公正証書遺言(民法969条第1号)
公正証書遺言は、遺言者が公証役場に証人2人を同伴させて公証人の面前で、遺言内容を口授し、この内容を公証人にて文章を作成する遺言になります。証人は未成年者、推定相続人、配偶者、直系血族等、相続に関与の可能性がある方は証人になる事はできません。そのため証人がいない方のために公証役場にて手配も可能となります。

費用:公正証書作成に要する費用
必要書類の例:
①遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)、実印、本人確認書類
②証人の住民票、認印
③財産を与える物が法定相続人の場合、戸籍謄本
④財産に不動産がある場合、登記簿謄本、固定資産税評価証明書
⑤その他資産の場合、資産内容がわかる書類

秘密証書遺言(民法970条)
遺言者が作成した書面(自筆・ワープロ可)に署名捺印を行い、これを封じ、遺言書に押印した印鑑で封印をした上で、公証役場に公証人2名の前で封書を提出し、自己の遺言書である旨、遺言者の氏名、住所を申述し、公証人がその記録をとり、遺言者、証人2人とともに書面に記名捺印をして作成される遺言書になります。

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