相続財産は基本的には法定相続人のものになりますが、遺言等で法定相続人ではない方に財産がすべてわたってしまう可能性があります。こうした状況でも法定相続人に一定の割合について相続資産を確保するための制度になります。
遺留分の割合 妻と子が相続人の場合 相続資産の1/2の遺留分 妻と夫の両親が相続人の場合 相続資産の1/2の遺留分 妻と夫の兄弟 相続資産の1/2の遺留分(兄弟姉妹は相続分はありません) 両親だけ 相続資産の1/3の遺留分 兄弟姉妹だけ 遺留分なし
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