限定承認
相続が開始した場合に相続人は下記の3つのうちのいずれかを選択する事ができます。
①単純承認
相続人が被相続人の土地、建物の所有権や借金等の義務をすべて受け継ぐ方法
②相続放棄
相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない方法
③限定承認
被相続人の資産・債務がどの程度あるかが不明で財産が残る可能性もある場合に,相続人が相続によって得た財産の限度で債務の負担を受け継ぐ方法
相続放棄、限定承認を行う場合、相続人全員が共同して、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述する必要があります。