アパート相続,マンション相続,不動産相続

寄与分

寄与分

相続人の中で、被相続人の財産の増加・維持に関して特別な働きを行った相続人に対して、相続財産からその部分を考慮した部分を相続財産とみなして各相続人の相続分を計算する方法になります。

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