アパート相続,マンション相続,不動産相続

特別受益

特別受益

共同法定相続人の中に、相続の発生前に被相続人から特別に利益を受けて相続人がいる場合、その利益分は相続の前渡分として考慮される制度です。

特別受益となる例
・事業等の開業資金
・自宅等の建設費
・大学等への多額の入学金

特別受益とならない例
・結納金、挙式費用
・死亡保険金(著しく高額ではない)

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