被相続人が死亡するよりも先に相続人であった物が死亡している場合に、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続する制度です。
代襲者の例 ①相続人の子(被相続人の孫)、またその孫の子へ続きます。(民法887条2項) ②被相続人の兄弟姉妹の子(甥、姪)(民法889条2項)
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